【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10270】原告:(有)日新電気/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「赤い可視光線と不可視光線の近赤外線を透過する帽子」とする発明について,平成18年12月8日に特許出願(特願2006−357146。以下「本願」という。)をしたが,平成22年1月25日付けで拒絶理由通
知を受け,同年9月15日付けで拒絶査定を受け,同年12月15日,これに対する不服の審判を請求した(不服2010−29683号事件)。特許庁は,平成23年4月27日付けで拒絶理由通知をし,同年5月23日付けで原告から意見書の提出を受けた後,同年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年8月10日に原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202162109.pdf



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