【知財(特許権):特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・31/平23(ネ)10031】

事案の概要(by Bot):
控訴人株式会社ナカタを「原告ナカタ」と,控訴人株式会社安田製作所を「原告安田製作所」と,被控訴人株式会社カーボテックを「被告カーボテック」と,被控訴人協同組合カーボテック飛騨を「被告飛騨」と,被控訴人有限会社山下木材を「被告山下木材」と,被控訴人株式会社成基を「被告成基」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告らは,発明の名称を「炭化方法」とする本件特許権を共有している。原告らは,①被告カーボテックは,本件特許に係る方法の使用にのみ用いる炭化装置(別紙物件目録記載1の物件)を製造,販売して,本件特許権を間接侵害した,②被告カーボテックは,本件特許に係る方法により粉末活性炭(別紙物件目録記載2の物件)を製造,販売して,本件特許権を侵害した,③被告飛騨は,被告カーボテックが販売する炭製品が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを利用した炭製品(別紙物件目録記載3の物件)を販売して,本件特許権を侵害した,④被告山下木材は,被告飛騨が販売する炭製品(別紙物件目
3録記載3の物件)が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを被告成基に販売して,本件特許権を侵害した,⑤被告成基は,被告山下木材が販売する炭製品(別紙物件目録記載3の物件)が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを購入し,第三者をしてセラミック炭ボード(別紙物件目録記載4の物件)を製造させ,自社開発のマンションに使用して,本件特許権を侵害した,と主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記商品の製造又は販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(民法719条,709条,特許法102条2項)に基づき,損害賠償の支払いを求めた。
原審は,被告カーボテックによるセラミック炭の製造方(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202164645.pdf



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