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事案の概要(by Bot):
1原審における経緯及び主張
(1)原審の事案の概要
ア 原審第1事件
原告社会事業団は,①亡Bが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生命の實相」の著作権は,亡Bが原告社会事業団の設立者として行った寄附行為の寄附財産であって,原告社会事業団に帰属しているところ,同原告は,上記「生命の實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した復刻版である本件①の書籍1及び本件①の書籍2について,被告日本教文社との間で著作権使用(出版)契約を締結したが,印税(著作権使用料)に未払がある,②本件①の書籍1の著作権者は原告社会事業団であるのに,被告日本教文社が原告社会事業団に無断で本件①の書籍1に真実と異なる著作権表示を行ったことが不法行為を構成するなどと主張して,被告日本教文社に対し,著作権使用(出版)契約に基づき,印税の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告の掲載を求めた。
イ 原審第2事件
原告生長の家及び亡Bの遺族である原告Xは,①亡Bが戦前に創作した著作物である「生命の實相<黒布表紙版>」(全20巻)及び本件①の書籍1について,原告生長の家が,亡Bを相続した共同相続人から著作権(共有持分)の遺贈及び売買による譲渡を受けたから,当該著作権は原告生長の家に帰属する,②本件②の各書籍は,第2事件被告ら(原告社会事業団及び被告光明思想社)が「生命の實相<黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇日本国の世界的使命」から「第1章古事記講義」を抜き出し,別の題号を付して共同で出版したものであるが,亡Bは,戦後に「生命の實相」として出版された書籍から,第(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202165402.pdf



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