【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・6/平23(行ケ)10134】原告:新日本製鐵(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年1月5日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
質量%で,C:0.05〜0.55%,Si:2%以下,Mn:0.1〜3%,P:0.1%以下,S:0.03%以下,Al:0.005〜0.1%,N:0.01%以下,Cr:0.01〜1%,B:0.0002〜0.0050%,
Ti:3.42×N+0.001%〜3.99×(C−0.1)%,{ただし,Nは窒素の質量含有率(%),Cは炭素の質量含有率(%)}残部Feと不可避的不純物からなる鋼板を用い,水素量が体積分率で10%以下,かつ露点が30℃以下である雰囲気にて,Ac3〜融点までに鋼板を加熱した後,フェライト,パーライト,ベイナイト,マルテンサイト変態が生じる温度より高い温度でプレス成形を開始し,成形後に金型中にて冷却して焼入れを行い高強度の部品を製造する際に,下死点から10mm以内にて剪断加工を施すことを特徴とする高強度部品の製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120206151452.pdf



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