事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許第3761523号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許第3926821号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録1及び2記載の各製品(以下,別紙物件目録1記載の製品を「イ号製品」,同目録2記載の製品を「ロ号製品」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)の製造,販売等が本件特許権1及び2(以下,これらを併せて「本件各特許権」といい,また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製\xA1
造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120208103224.pdf
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