【★最決平24・2・6:債権管理回収業に関する特別措置法違反被告事件/平22(あ)787】結果:棄却

要旨(by裁判所):
法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為について,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条の罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120209112112.pdf



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