【行政事件:公文書非開示処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第110号)/名古屋高裁/平23・7・8/平22(行コ)33】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。本件条例)に基づき,処分行政庁に対し,(仮称)岡崎市新一般廃棄物中間処理施設(本件施設)に関する公文書の開示を請求したところ,処分行政庁が一部のみを開示したので,公文書一部非開示処分(ただし,平成20年6月30日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,原判決添付の別紙1公文書目録記載の公文書(本件文書)に関する部分の取消し及びその取消請求に係る非開示部分の開示の義務付けを求めた事案である。原審は,本件訴えのうち上記開示の義務付けを求める請求に係る部分を却下し,その余の請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120210093822.pdf



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