要旨(by裁判所):
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条及び63条が準用される
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120210155813.pdf
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要旨(by裁判所):
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条及び63条が準用される
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120210155813.pdf