【★最決平24・2・7:担保不動産競売手続取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平23(許)31】結果:棄却

要旨(by裁判所):
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条及び63条が準用される
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120210155813.pdf



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