事案の概要(by Bot):
本件は,富士フイルムホールディングス株式会社(以下「訴外会社」という。)が名称を「画面表示部を有する機器の操作装置およびデジタルカメラ」とする
発明につき特許出願をし,その後原告が出願人たる地位を訴外会社から承継したが,拒絶査定を受けたので,原告はこれに対する不服の審判請求をし,その中で,平成20年12月4日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(後記第2次補正,以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記引用例との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。
記
・引用例:特開平4−205137号公報(発明の名称「メニュー表示方式」,公開日平成4年7月27日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213101919.pdf
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