事案の概要(by Bot):
①原告らは,それぞれ外国信託銀行である本件各受託銀行との間で本件各受託銀行を受託者とする本件各信託契約を締結したところ,②本件各受託銀行は,自らがリミテッド・パートナー(LP)となり,本件各ジェネラル・パートナー(GP)等との間で,州LPS法(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法)に準拠して本件各リミテッド・パートナーシップ(LPS)を組成する旨の本件各LPS契約を締結するとともに,本件各LPSに対し,本件各信託契約に基づいて拠出された原告らの現金資産を出資し,③本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅である本件各建物の購入・賃貸等の管理運営を内容とする海外不動産投資事業を行った。
本件は,原告らが,本件各建物の貸付けに係る所得が所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし,減価償却費等を必要経費として,不動産所得の金額を計算すると損失の金額が生ずると主張して,<ア>その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出し,又は<イ>当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正
申告書を提出した後,上記損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,本件各建物の貸付けに係る所得が不動産所得に該当しないとして,<ア>所得税の各更正処分(本件各更正処分)及び各過少申告加算税賦課決定処分(本件各賦課決定処分)又は<イ>各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)等を受けたことから,これらの処分がいずれも違法であるとして,それらの取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213103012.pdf
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