事案の概要(by Bot):
1 一審原告たる控訴人は,平成17年4月18日の優先権(特願2005−119427号)を主張して,平成18年(2006年)3月29日,名称を「微弱電流施療具」とする発明につき,日本国特許庁を通じて,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(昭和53年7月15日条約第13号,以下「PCT条約」という。)に基づく国際出願(PCT/JP2006/307179,特許請求の範囲〔請求項〕1〜28,国際公開日平成18年(2006年)11月2日,国際公開番号WO2006/114997A1,以下「本件国際出願」という。)をしたので,特許庁審査官は,本件国際出願についての国際調査報告書及び国際調査機関の見解書を作成し,これを平成18年6月20日に控訴人に送付した。
2 控訴人は,平成18年8月15日に国際事務局に対しPCT条約19条に基づく補正書を提出するとともに,平成18年8月18日,PCT条約32条の国際予備審査機関である特許庁長官に国際予備審査請求をしたところ,特許庁審査官は,請求の範囲全28項のうち請求の範囲(請求項)20は新規性が欠如し,その余の請求の範囲(請求項)は進歩性が欠如する旨の見解書(本件見解書,乙9)を作成して,これを平成18年10月10日,控訴人に送付した。
3 これに対し控訴人は,その後,平成18年11月7日,平成19年1月30日,平成19年4月16日に,答弁書及び補正書をそれぞれ提出したが,特許
庁審査官は,平成19年6月13日,請求の範囲全28項のうち,請求の範囲(請求項)20は新規性が欠如し,請求の範囲(請求項)1〜15・18・20・25〜28は進歩性が欠如する旨の見解を記載した国際予備審査報告書(本件報告書,乙16)を作成し,これを平成19年7月3日,控訴人に送付した。
4 特許庁審査官の上記各(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213102840.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する