事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき商標登録出願したところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
記
・商標<標準文字>戸建マンション
・指定役務
第35類「賃貸住宅・駐車場の経営の診断及び指導,賃貸住宅・駐車場事業の経営の代行」第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」
2 争点は,本願商標が,①商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,②商標法4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213103638.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する