要旨(by裁判所):
1トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故について,同トラックの製造会社で品質保証業務を担当していた者において,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務があるとされた事例
2トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故と,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務に違反した行為との間に因果関係があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213110019.pdf
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