【下級裁判所事件:放送受信料請求控訴,附帯控訴事件/旭川地裁/平24・1・31/平23(レ)45等】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,放送受信契約に基づき,原審においては,平成16年12月1日から平成22年11月30日までの放送受信料合計9万9140円及びこれに対する支払督促の送達の日である平成23年1月25日が属する期(毎年4月1日から2か月ずつを各期とし,1年は第1期ないし第6期から成る。)の直後の期の初日である平成23年2月1日から,支払済みの日の属する期の直前の期の末日まで約定の2か月当たり2パーセントの割合による遅延損害金の支払を,当審においては,附帯控訴の上,請求を拡張し,原審での請求に加えて,平成22年12月1日から平成23年7月31日までの受信料合計1万0760円及びこれに対する附帯控訴状の送達の日である平成23年9月20日が属する粥
詎猟掌紊隆詎僚蘰詎任△詈神\xAE23年10月1日から,支払済みの日の属する期の直前の期の末日まで約定の2か月当たり2パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人は,原判決を不服として控訴した。これに対し,被控訴人は,当審において,上記のとおり,附帯控訴の上,請求を拡張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213134612.pdf



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