【★最判平24・2・13:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/平23(あ)757】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
1刑訴法382条にいう「事実誤認」の意義

2刑訴法382条にいう「事実誤認」の判示方法

3覚せい剤輸入等被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213161911.pdf



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