事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴は,ゴミ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権を有するとともに,従前,本訴被告・反訴原告(以下「被告」という。)の旧会社との間で販売代理契約を締結していた本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。)が,被告に対し,上記特許権,意匠権,販売代理契約に基づいて,被告が輸入・販売等している別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は,上記特許権及び意匠権を侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用の停止を約した等と主張して,イ号物件の輸入・販売等の差止及び廃棄を求めるとともに,損害賠償として合計2億0672万9983円及び損害の各内金に対する当該損害の発生月の初日(ただし,平成23年7月1日〜同月7日までに発生した損害および積極損害については,同月7日付け訴えの変更の申立書送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損魁
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(2)本件反訴は,被告が,原告に対し,原告が平成21年7月ころ,被告の顧客に対し,被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害していると
の事実を告知したとして,かかる行為は,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,損害賠償(不正競争防止法4条,民法709条,710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120214121549.pdf
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