要旨(by裁判所):
1医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否
2医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
3刑法134条1項の罪の告訴権者
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216094048.pdf
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