事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が引用商標と類似するか否か,その指定役務と引用商標の指定商品が類似するか否か(商標法4条1項11号)である。
【本願商標】・指定役務別紙本願指定役務目録記載のとおり
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216095748.pdf
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