事案の概要(by Bot):
1一審原告である控訴人は,イタリア共和国法によって設立された会社であり,下記商標権(詳細は原判決別紙「原告商標目録」記載のとおり)の管理等を行う法人である。
記
・(商標)<各商標共通>
・本件商標権1
登録番号 第4296505号
出願日 平成10年8月17日
登録日 平成11年7月16日
指定商品<第25類>洋服,コート(以下略)
・本件商標権2
登録番号 第4371802号
出願日 平成10年8月17日
登録日 平成12年3月31日
指定商品<第9類>理化学機械器具(以下略)
・本件商標権3
登録番号 第5188082号
出願日 平成20年5月27日
登録日 平成20年12月12日
指定商品<第18類>かばん金具(以下略)
2一審被告である被控訴人は,各種マーケティング・小売業務の遂行及びコンサルティング,通信販売業務等を業とする株式会社であり,平成21年4月以前から,「http://www.rakuten.co.jp/」をトップページとするウェブサイト(以下「被告サイト」という。)において,「楽天市場」という名称で,複数の出店者から買物ができるインターネットショッピングモール(詳細は後記のとおり)を運営している。
楽天市場では,出店者の各々がウェブページ(出店ページ)を公開し,当該出店ページ上の「店舗」(仮想店舗)で商品を展示し販売している。
3(1)ところが,一審被告の運営する楽天市場において,平成21年8月10日以前から,一審被告と上記ショッピングモールへの出店契約を締結した下記出店者が,原判決別紙標章目録記載の標章1〜4(本件標章1〜4)を付した下記商品を上記出店ページに販売のために展示した。
記
ア 乳幼児用よだれかけ(本件商品1)
・本件標章1
・出店者有限会社ティキティキカンパニー
イ 帽子(本件商品2)
<以下略>
・本件標章2
・出店者 株式会社SHELBY
(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216101709.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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