【行政事件:消費税更正処分等取消請求事件/福岡地裁/平23・7・15/平21(行ウ)57】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,内航海運業等を営む原告が,新たな船舶を建造するに当たり,A連合会に納付すべき建造等納付金の免除を受けるために必要となる「留保対象トン数使用承諾書」を取得する取引及び「預託金預り証書」を取得する取引を行い,各取引に係る
取得費用は,いずれも建造する船舶の営業権に該当するもので,消費税の課税仕入れに該当するとして,当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて消費税等の申告を行ったところ,鹿児島税務署長が,上記各取引は消費税法上の課税資産の譲渡等(課税取引)に当たらず,課税仕入れには該当しないとして,請求記載の更正処分等を行ったため,原告が,これらの処分は違法であると主張して請求記載の部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216135342.pdf



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