【★最判平24・2・16:財産管理を怠る事実の違法確認請求事件/平23(行ツ)122】結果:棄却

要旨(by裁判所):
市が連合町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地につき,その無償提供行為の違憲性を解消するため氏子集団による上記神社施設の一部の移転や撤去等と併せて同市有地の一部を氏子総代長に賃貸することが憲法89条,20条1項後段に違反しないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216154421.pdf



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