事案の概要(by Bot):
本件は,後記2▲△療佻疹ι検憤焚次嵋楫鐓ι検廚箸いぁい修両ι幻△髻嵋楫鐓ι幻◆廚箸いΑ▷砲両ι幻⊆圓任△辰晋狭陲❶と鏐陲❹修侶弍弔垢訶絞泙\xCB
おいて使用する別紙被告標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」と総称する。)は,本件商標と類似の商標であって,被告による被告各標章の使用は原告の本件商標権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216175901.pdf
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