【行政事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・7・28/平20(ワ)32415】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
1原告は,社団法人P2銀行協会(以下「P2銀行協会」という。)に加盟するP2銀行であり,被告は,都市銀行であるところ,原告と被告は,他の都市銀行やP2銀行協会の加盟行と共にオンライン現金自動支払機の相互利用に関する基本契約等を締結し,相互に他行の保有する現金自動支払機(以下「CD」という。),現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」という。)及び自動振込機(以下,CD,ATM及び自動振込機を合わせて「ATM等」という。)による現金の払出し,残高照会,振込み及びこれらに付随する業務(以下「本件提携業務」という。)を行っていた。ところが,被告は,原告に対し,平成20年8月1日付け解約通知書によって,同年11月3日をもって被告を委託者,原告を受託者とする本件提携業務に係る委託契約を解約する旨の意思表示をした。
本件は,原告が,(1)上記解約は無効であり,被告はオンライン現金自動支払機の相互利用に関する基本契約等に基づき本件提携業務に係る電文送信を行う債務を負っているにもかかわらず,平成20年11月4日以降その履行を拒否しているなどと主張して,上記基本契約等に基づく債務の履行請求として電文送信を(前記第1の1の請求),(2)電文送信の拒否行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項6号イ,不公正な取引方法(以下「一般指定」という。)2項所定の不当な取引拒絶に該当する旨主張して,同法24条に基づく差止請
求として電文送信の拒否行為等の差止め等を(前記第1の3の請求),(3)電文送信の拒否行為は債務不履行に当たるとともに,不法行為も構成するなどと主張して,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求として逸失利益等の支払を(前記第1の2の請求)求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216173137.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する