事案の概要(by Bot):
本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた原告が,懲役刑に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことに対し,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,考慮すべき事項を考慮せず比例原則違反の判断をするなどしたもので裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220171411.pdf
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