事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の(平成20年4月2日付けの補正による)請求項1
通信システムであって,
複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワークを備え,前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワークに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前記コンピュータネットワークと直接通信することができ,前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの間の1つか又は複数の相互対話を確立し及び追跡するよう前記ネットワークメンバ装置が構成されており,前記ネットワークメンバ装置が,パーソナルコンピュータと,ネットワークワークステーションと,ダム端末と,プリンタと,コピー機と,スキャナと,ファクシミリ装置と,ディスク又はテープドライブと,ディスクドライブサーバとのうちの任意の1つであることからなる,通信システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
通信システムであって,複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワークを備え,前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワークに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前記コンピュータネットワークと直接通信することができ,前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223083928.pdf
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