【★最判平24・2・23:不当労働行為再審査棄却命令取消請求事件/平22(行ヒ)52】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
旅客鉄道事業等を営む会社である使用者が労働者を運転士に発令しなかったことが,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱い又は同条3号の支配介入に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223142926.pdf



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