【下級裁判所事件:運転免許取消処分取消請求事件/仙台地裁3民/平24・1・23/平22(行ウ)1】

要旨(by裁判所):
原告が,交通事故の被害者に治療期間3か月以上の傷害(右第5中手骨骨折等)を負わせたとして,違反点数及び付加点数を付され,運転免許取消処分を受けた事案において,診断書の記載からは,治療期間が3か月以上であるか否かが一義的に明確ではないことに加え,被害者の治療に関する意向や経過観察の間隔の設定次第等によっては,3か月より短期間に治療が完了した可能性が相当程度あると認められることから,同処分には取消事由となる違法があるとして,同処分の取消請求を認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223162952.pdf



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