事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社伊藤園及びフォスオブノルウェーエーエスエー(原告)が商標権者である下記商標登録(本件商標)につき,サントリー株式会社が登録異議の申立てをしたところ,特許庁が上記商標登録を取り消す決定をしたことから,商標権者の1人である原告が同決定の取消しを求めた事案である。
記
(商標)
・(指定商品)第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」
・出願 平成19年11月7日
・査定 平成20年3月11日
・登録 平成20年3月28日
・登録番号 第5122638号
2 争点は,本件商標が下記引用商標1ないし3と商標及び指定商品が類似するか(商標法4条1項11号),である。
記
(1)引用商標1
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」第32類「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録番号 第4953081号
(2)引用商標2
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」第32類「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録 番号第4953082号
(3)引用商標3
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー豆,<以下略>」第32類「コーヒーを使用してなる清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成18年9月21日
・登録 平成19年7月13日
・登録番号 第5062478号
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224083534.pdf
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