事案の概要(by Bot):
本件は,被告が後記商標につき商標法50条1項に基づき不使用商標登録取消審判請求をしたところ,特許庁が同請求を認めて上記商標登録を取り消す旨の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224084322.pdf
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本件は,被告が後記商標につき商標法50条1項に基づき不使用商標登録取消審判請求をしたところ,特許庁が同請求を認めて上記商標登録を取り消す旨の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224084322.pdf