【特許権:審決取消請求事件(特許)(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・21/平23(行ケ)10182】原告:東日本メディコム(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「問診票入力システム」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,平成22年12月13日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(本件補正)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。

・引用例1:高林克日己外8名「自動問診装置の電子カルテへの応用−患者自身の電子カルテへの参画−」(第18回医療情報学連合大会論文集,1998年11月19日,306頁〜307頁。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。甲1)
・引用例2:特開平11−184956号公報(発明の名称「医療情報システム及び患者用端末装置」,公開日平成11年7月9日,甲2)
・引用例3:特開平10−323329号公報(発明の名称「電子カルテシステム及びその入出力方法」,公開日平成10年12月8日,甲3)
・引用例4:鈴木章外5名,「外来患者呼出しシステム」Matsushita Technical Journal第46巻第4号(松下電器産業株式会社,2000年8月18日,55頁〜62頁。甲4)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224085059.pdf



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