事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「抗菌,抗ウィルス,及び抗真菌組成物,及びその製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,平成19年10月3日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)
をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正の適否(新規事項の追加に当たるか,目的要件に違反するか,独立特許要件〔サポート要件〕を有するか),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104101453.pdf
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