事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「パッケージ内の量及びスペクトル感知能力とデジタル信号出力とを有するマルチチップLEDパッケージ」とする発明につき特許出願をし,平成20年10月7日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする
手続補正(以下「本件補正」という。)をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。
記
・引用例:特開平7−137338号公報(発明の名称「発光素子アレイの利用装置」,公開日平成7年5月30日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104102436.pdf
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