【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・19/平23(行ケ)10140】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,佐藤制御株式会社が名称を「気相成長結晶薄膜製造装置」とする発明につき特許出願をし,その出願名義人が最終的には原告となっていたところ,特許庁から拒絶査定を受けたので,原告がこれに対する不服の審判請求をし,平成23年1月4日付けでも全文変更を内容とする補正(同補正により発明の名称が「気相成長結晶薄膜製造方法」と変更された。)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記補正後の請求項1ないし5に係る発明(以下順に「本願発明1」
等という。)が下記各引用例との関係で進歩性を有するか,である。

引用例1:国際公開第98/59090号公報(発明の名称「PROCEDEDEREALISATIOND’UNDEPOTABASEDEMAGNESIE」(日本語訳「酸化マグネシウムを基礎とする層を付着させる方法」),公開日1998年(平成10年)12月30日,乙1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
引用例2:特開2000−44238号公報(発明の名称「二酸化錫膜の製造方法および太陽電池」,公開日平成12年2月15日,乙2。以下,これに記載された発明を「乙2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120104114556.pdf



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