【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・7・2/平24(ネ)10100】控訴人:X/被控訴人:(有)光商事

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,プログラムの著作物の著作権を有すると主張して,被控訴人に対し,主位的には複製権侵害及びプログラム著作物の著作権侵害とみなされる行為に基づき,予備的には一般不法行為に基づき,控訴人が被った損害1120万円の一
部請求として280万円及び遅延損害金の支払を求めたが,原判決は請求を棄却した。控訴人は,元金を10万円の限度で控訴した。
2当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1,2(原判決2頁9行目から9頁7行目)に記載のとおりである(ただし,被控訴人の本案前の主張(8頁2行目から5行目)を除く。)。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次の2ないし4のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」2ないし5(9頁25行目〜16頁11行目)記載のとおりである。なお,原判決11頁17行目の次に改行して,「本件各アクセスの際に本件プログラムの複製がされたものと認められないことは,控訴審判決の『第3当裁判所の判断』の2で説示するとおりであるが,仮に複製があったとしても不法行為を構成しないことは以下のとおりである。」を加え,15頁22行目の「知っている者」の次に「あるいは検索エンジンによって本件ウェブサイトに導かれた者」を加える。
2控訴人は,平成21年6月11日,同年7月17日及び同月18日の本件各アクセスの際,被控訴人がブラウザを使って本件プログラムにアクセスし,本件プログラムの複製物を被控訴人のコンピュータのハードディスクにブラウザキャッシュとして保存したことは複製権侵害であると主張する。しかし,原判決13頁で認定したとおり,控訴人は,平成21年1月16日,被控訴人事務所において,被控訴人の取締役であるAの面前で,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703090040.pdf



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