事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年12月11日付けで千葉県教育委員会に対し,「○○」と題する請願(以下「本件請願」という。)をした控訴人が,行政事件訴訟法4条後段の当事者訴訟として,被控訴人が,千葉県教育委員会により,本件請願の要旨等について記載した文書を同教育委員会の教育委員に配布する義務,本件請願を同教育委員会の会議において議題として上程する義務及び同会議において採択又は不採択の議決をする義務を負っていることの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111133606.pdf
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