【行政事件:指定居宅サービス事業者指定取消処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第346号)/東京高裁/平23・6・16/平22(行コ)326】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定及び指定介護予防サービス事業者の指定並びに生活保護法に基づく指定介護機関の指定を受けていた控訴人が,被控訴人に対し,処分行政庁のした本件各指定を取り消す旨の処分は,法令の適用を誤り,裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用してされたもので違法であると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,控訴人は本件各処分により廃業するに至ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,損害の一部である7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件各処分は処分行政庁の裁量の範囲を逸脱しこれを濫用してされたも
のではなく適法であり,また,処分行政庁が本件各処分をしたことに国家賠償法上の違法があるともいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111193249.pdf



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