事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標権に係る商標を付したシャンプー等について,被告との間で継続的な売買取引を行っていた原告が,別表記載の商品についてされた取引に関し,被告に対し,主位的には,売買契約に基づく代金支払請求として,予備的には,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として,2234万6533円及びこれに対する支
払期限の後であり不法行為の日の後である平成22年8月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120112084331.pdf
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