【★最判平24・1・13:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/平22(あ)1299】結果:棄却

要旨(by裁判所):
裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについて被告人に選択権が認められていないからといって,同制度は憲法32条,37条に違反しない

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113111705.pdf



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