【知財(意匠権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・27/平21(ワ)13219】原告:ユーロプロオペレーティングエルエルシー/被告:フュージョンマーケティング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,蒸気モップについての意匠権を有する原告ユーロプロ社及び同意匠権についての独占的通常実施権を有する原告オークローン社が,被告による被告製品の販売等の行為は上記意匠権等を侵害するものであると主張して,被告に対し,①意匠法37条1項に基づく被告製品の販売等の差止め,②同条2項
に基づく被告製品の廃棄,③上記意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告ユーロプロ社に対する438万2652円(意匠法39条3項に基づく損害として338万2652円,及び弁護士費用として100万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,④上記独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告オークローン社に対する2138万6319円(意匠法39条2項に基づく損害として1944万2109円,及び弁護士費用として194万4210円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113181837.pdf



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