【行政事件:特別報酬支給差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第150号)/大阪高裁/平23・6・3/平22(行コ)139】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年度の特別報酬として平成19年6月及び12月に,①当時の和泉市長兼和泉市水道事業管理者であるAが,和泉市及び和泉市上下水道部に勤務する非常勤職員に特別報酬を支給したこと,②当時の和泉市病院事業管理者であるBが,市立病院に勤務する非常勤職員に対し特別報酬を支給したことが,いずれも地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のも
の。以下同じ。以下「地自法」という。)204条の2に違反する違法な公金の支出に当たり,和泉市が当該支出相当額の損害を受けたとして,和泉市の住民である控訴人が,地自法242条の1第1項4号に基づき,①被控訴人市長に対し,Aに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求を,②被控訴人管理者に対し,Bに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求をそれぞれするよう求める住民訴訟である。
 本件訴訟提起後,和泉市議会は,平成21年和泉市条例第5号(以下「本件改正条例」という。)を可決し,被控訴人らが非常勤職員の給料に適用されると主張する「和泉市職員の給与に関する条例」(昭和38年8月2日和泉市条例第16号。ただし,本件改正条例による改正前のもの。以下「旧給与条例」という。)を改正した(以下,改正後の条例を「新給与条例」という。)。新給与条例は,附則3項において,新給与条例施行日の前日(平成21年3月31日)までに非常勤職員に支給された給与(特別報酬その他給与の性格を有する一切の給与を含む。)は,すべて新給与条例の規定により支給された報酬及び費用弁償とみなすと定めている。これを受けて,控訴人は,被控訴人市長に対し,予備的請求をした。被控訴人らに対する各請求は,次のとおりである。
(1)被控訴人市長に対する請求
ア 主位的請求
Aに対し,非常勤職員に対する平成19年度の特別報酬(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116102014.pdf



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