【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第209号)/東京高裁/平23・6・29/平22(行コ)356】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 本件の事案の概要,前提事実,所得税額等に関する当事者の主張,争点,争点に関する当事者の主張の要旨は,下記2に付加,訂正し,同3に控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決2頁14行目から同10頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 原判決9頁1行目の「明らかである。」の次に「すなわち,①A株式会社(以下「A」という。)は,本件組合契約の業務執行組合員ではなく,また,
Bが投資会社の育成等に関する事項を第三者に委任することは禁止されている(本件組合契約9条(3))から,Aが業務執行組合員であるBから新規事業の提案等を行う行為について委任されたことはなく,AがCに対してした投資案件の紹介等の行為は,株主として自社のために行ったものであって,本件組合のためにしたものではない。②本件組合がCに対して新規事業の提案等を行うことは本件新株予約権の権利行使の条件とされていない。」を加え,同9頁3行目末尾に改行して「ウ所得税法34条1項の「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」という文言は,対価の対象を「報酬」としての性質(報酬性)に基づくものに限定する趣旨であるから,報酬性が認められないものを対価に当たると解することは課税要件明確主義(憲法84条)に反する。」を加える。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116104104.pdf



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