【行政事件:相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)/東京地裁/平23・6・3/平22(行ウ)133】分野:行政

事案の概要(by Bot):
第1事件は,亡Fが平成▲年▲月▲日に死亡したことに伴い医療法人Gの社員たる資格を喪失したところ,長野税務署長が,これによりGの社員である原告C,原告E及びHの出資(持分)の価額が増加し,同人らは対価を支払わないで上記に係る利益を受けたものであり,相続税法9条(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)のいわゆるみなし贈与の規定の適用があるとして,Fの相続人である第1事件原告らに対し,それぞれ,Fの死亡によって開始した相続による相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことに関し,第1事件原告らが,①Gは,持分の定めのある社団である医療法人ではなかった,②Gが持分の定めのある社団である医療法人であったとしても,本件社員らの出資(持分)の価額の増加については相続税法9条の適用はない,③本件第1事件各処分は権利の濫用等に当たるなどと主帖
イ靴董に楫鐶\xE81事件各処分のうち自己を名宛人とするもの(ただし,修正申告に係る金額を超える部分。なお,後記2(4)イ及び(5)イの事実経過や第1事件原告らが国税通則法65条4項所定の正当な理由の存在につき何ら主張していないことに照らせば,第1事件原告らは,第1事件に係る訴えにおいて,本件各過少申告加算税賦課決定処分についても,修正申告に係る金額を超える部分のみの取消しを求めているものと解される。)の取消しを求めた事案である。
 第2事件は,長野税務署長が,原告Eにつき上記のように相続税法9条の規定の適用があるとして,原告Eに対し,平成18年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116110103.pdf



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