事案の概要(by Bot):
本件は,原告が農地である別紙物件目録記載の土地の所有権を取得することについての農地法(平成21年法律第57号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)3条の規定による許可申請に対して,処分行政庁から,①原告がその取得後において農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず(農地法3条2項2号),②原告は,主たる事業が農業ではなく農業生産法人ではないから,農業生産法人以外の法人がこれを取得しようとする場合である(農地法3条2項2号の2)との各不許可事由があるとして,不許可処分(平成21年法律第57号附則2条1項により,同法による改正後の農地法3条1項の規定によってしたものとみなされる。以下「本件不許可処分」という。)を受けた原告が,処分行政庁の上記判断には誤りがあり,本件不許可処分は違法であると主張して,本件不許可処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116113132.pdf
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