要旨(by裁判所):
1所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2法人が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該法人の代表者が受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該法人における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
3国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116113157.pdf
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