【行政事件:裁決取消請求事件/東京地裁/平23・6・14/平22(行ウ)380】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載の専有部分の建物(以下「本件専有部分」という。)を所有する原告が,家屋課税台帳に登録された本件専有部分の平成21年度の価格(あん分価格)について不服があるとして,地方税法432条1項に基づき,裁決行政庁に審査の申出をしたところ,区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格は同項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当せず,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たらないことを理由として平成22年1月15日付けで審査の申出を却下する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格も「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当し,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たると主張して,裁決行政庁の所属する公共団体である被告に対し,本件決定の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116130206.pdf



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