【行政事件:審決取消請求事件/東京高裁/平23・6・24/平22(行ケ)6】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
原告を含む別紙1被審人目録記載の80社(以下,「被審人80社」という。)は,同目録「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき,「建設業の許可」欄記載のとおり国土交通大臣又は岩手県知事から建設業の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営む者である。被告は,被審人80社が,岩手県が発注する建築一式工事について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条6項に規定する不当な取引制限を行っており,この行為が同法3条の規定に違反しているとした上で,平成22年3月23日,被審人80社のうち被審人株式会社P1を除く被審人79社(以下「被審人79社」という。)については,独占禁止法襲\xA1
即袖款\xF22項が規定する「特に必要があるとき」に該当するとして,不当な取引制限を排除するために必要な措置を命じ,株式会社P1については,上記の不当な取引制限を排除するために必要な措置を命ずる必要はないとして,同条3項の規定により,独占禁止法3条の規定に違反することを確認する審決(以下,「本件審決」という。)をした。これに対し,原告は,本件審決が認定した原告による不当な取引制限を認め
る実質的証拠はないなどと主張し,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116131628.pdf



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