要旨(by裁判所):
市立病院に両変形性膝関節症の手術のため入院していた79歳の女性患者が,手術予定日の前日に病棟看護師からの指示に基づき病院内の浴室において単独で入浴したところ,その約40分後に,浴槽内で全身に熱傷を負い意識不明の状態で発見され,その後死亡したという事案において,上記患者を浴室まで案内した看護師としては,患者が浴室内で熱傷を負うことのないように,浴室の給湯給水設備の使用方法及び熱傷の危険性について説明ないし注意する義務があったのにこれを怠ったなどの過失があるとした上,その義務違反と患者が熱傷を負い死亡したこととの間に相当因果関係があると認め,市に対し,不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117101639.pdf
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