【★最判平24・1・17:名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件/平22(受)2187】結果:その他

要旨(by裁判所):
マンションの区分所有者による管理組合の役員を中傷する文書の配布等の行為は,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項の「共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117112119.pdf



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