【下級裁判所事件:現住建造物等放火/名古屋地裁刑3/平23・1・28/平21(わ)2396】

要旨(by裁判所):
飲食店の経営者である被告人が店舗に掛けられた保険金を得ようと企て,店員の現在する自店舗内に放火したとして現住建造物放火罪で起訴された事案において,被告人には犯行が可能だったこと,犯行の動機があったこと,火災前後に自身の犯行をうかがわせる言動があったこと,自分自身が疑われることを防ぐためとみられる行動をとっていたことなどから,被告人を有罪と認定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117112441.pdf



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