【下級裁判所事件:殺人/さいたま地裁1刑/平22・12・3/平21(わ)1706】

要旨(by裁判所):
殺意をもって,実弟及び実母を文化包丁2丁で突き刺すなどして死亡させた事案に関し,実母に対する殺意がなかった旨の主張及び犯行当時,被告人は強度のうつ状態に陥っていて心神耗弱の状態にあったとの主張をいずれも排斥し,懲役30年に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132057.pdf



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